『万引き特別措置法』
万引きを行った者への処罰は被害を受けた経営者に
一任するものとする
万引きを行った者は警察を介さずにその場で逮捕する事が可能であり、その後の刑罰については被害者の良心に従うこととする
万引きを犯した者が反省の態度を見せなかった場合においては
死罪をもって処すことも許されるものとする
また万引きにより逮捕されたものはその罪について
一切反論することを禁ずるものとする
遊び半分で万引きをしていた女共に経営者自ら罰を与える!
陵●し、便女へと落とせ!
セリフありGG
2023/08/13
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javy.jp
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